第1章 事業の目的及び運営の方針
(事業の目的)
第1条 医療法人一洋会が開設する介護老人保健施設さくらの郷(以下「事業所」という)が行う指定介護老人保健施設(以下「施設」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護従事者等が、要介護状態にある高齢者等に対して適正な指定入所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものである。
事業所の医師等の従業者は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。
2 施設は入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健施設サービスの提供に努める。
3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、関係市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業所(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
一 名称、介護老人保健施設 さくらの郷
二 所在地、徳島県徳島市下町本丁59-12
第2章 従業員の職種、員数及び職務内容
(従業員の職種、員数及び職務内容)
第4条 施設に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
一 管理者(施設長) 1名
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を行う。
二 医師 1名以上
医師は、利用者に適切な医療を提供する。
三 看護師及び准看護師 4.8名以上
看護職員は利用者の健康管理及び適切な処置を行う。
四 介護職員 12名以上
介護職員は、運営基準に従って利用者の介護を行う。
五 理学療法士若しくは作業療法士 0.5名以上
理学療法士若しくは作業療法士は利用者のリハビリテーション指導を行う。
六 管理栄養士又は栄養士 1名以上
利用者の栄養管理を行う。
七 介護支援専門員 1名以上
施設サービス計画の作成その他の必要な事務を行う。
八 支援相談員 1名以上
入所相談その他の必要な事務を行う。
2 ただし、上記定員に関しては、異動時期や緊急やむを得ない事情がある場合には、介護保険法の定める範囲において、増減を認めるものとする。
第3章 利用定員
(利用定員)
第5条 施設の定員は50人とする。
2 ただし、空床を利用して短期入所療養介護を行うことを妨げない。
(定員の遵守)
第6条 施設は、50人を超える利用者に対して同時に介護老人保健サービスを行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(施設・設備に関する基準)
第7条 施設は、法令その他に従い必要な設備を有することに努める。ただし、経過措置が法令等により定められている場合に限っては、それに従うものとする。
第8条 施設の療養室及び定員を以下に定める。
一 四人部屋
二 二人部屋
三 一人部屋
第4章 指定介護老人保健施設事業の内容
(内容及び手続きの説明及び同意)
第9条 施設は、介護保健施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。
(提供の拒否の禁止)
第10条 施設は、正当な理由無く介護老人保健サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第11条 施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(要介護認定の申請に係る援助)
第12条 施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
2 施設は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前に行われるよう必要な援助を行う。
(受給資格等の確認)
第13条 サービスの提供を求められた場合には、その被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめる。
2 前項の被保険者証に認定審査会意見が記されている場合には、当該意見に配慮してサービスを提供する。
(入退所)
第14条 施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に介護保健施設サービスを提供する。
2 施設は、入所申込者の数が現在入所可能な空床を超えている場合には、医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を勘案し、当該施設サービスを受ける必要が高いと認められる入所者を優先的に入所させるよう努める。
3 施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努める。
4 施設は、入所者の心身の状況、病状その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、これを記録しなければならない。
5 前項の検討に当たっては、医師、看護職員、介護職員、支援相談員、介護支援専門員等の従事者の間で協議しなければならない。
6 施設は、入所者の退所に際しては、その者又は家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所後の主冶の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(サービス提供の記録)
第15条 施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種
類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載する。
2 施設は施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(健康手帳への記載)
第16条 施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、入所者の健康手帳(老人保健法第13条の健康手帳をいう。以下同じ。)の医療に係るページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りではない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第17条 施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスに係る費用の支払いを受けた場合は、提供した介護保健施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付する。
(施設サービス計画の作成)
第18条 管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、別に厚生労働省が示す適切な課題分析の方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握するよう努める。
3 計画担当介護支援専門員は、入所者及びその家族の希望、入所者について把握された解決すべき課題並びに医師の治療の方針に基づき、当該入所者に対する介護保健施設サービスの提供に当たる他の従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上で留意すべき事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成する。
4 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について、入所者に説明し、同意を得る。
5 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、介護保健施設サービスの提供に当たる他の従業者との連絡を継続的に行うことにより、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、入所者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行う。
(入所者に関する市町村への通知)
第19条 施設は、介護保健施設サービスを受けている入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅帯なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。
1 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
2 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(介護保健施設サービスの取扱方針)
第20条 介護保健施設サービスは、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行う。
2 介護保健施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。
3 施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
4 施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するためやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない。
5 施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るよう努める。
(診療の方針)
第21条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。
二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
三 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
四 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。
五 特殊な療法又は新しい療法については、別に厚生労働大臣が定めるもののほ
か行ってはならない。
六 別に厚生労働大臣が定める医療品以外の医療品を入所者に施用又は処方してはならない。
(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)
第22条 施設の医師は、入所者の病状からみて当該施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じる。
2 施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させてはならない。
3 施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。
4 施設の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならない。
(機能訓練)
第23条 施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行う。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第24条 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行う。
2 施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭する。
ただし、利用者本人の体調及び意向を尊重する。
3 施設は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行う。
4 施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替える。
5 施設は、前項目に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行い、褥瘡については褥瘡対策委員会を設置し研修に努める。
6 施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護老人保健施設の従業者以外のものによる看護及び介護を受けさせない。
(食事の提供)
第25条 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行うよう努める。
2 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、出来るだけ離床して食堂で行われるよう努める。
(相談及び援助)
第26条 施設は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれていつ環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
(その他のサービスの提供)
第27条 施設は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう勤める。
2 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努める。
(調査への協力)
第28条 施設は、提供した介護老人保健施設サービスに関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定短期入所が行われているかどうかを確認する為に市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努める。
(相談及び援助)
第29条 利用者又はその家族に対して、その求めに応じて適切に応じるとともに、必要な助言その他の情報提供を行う。
(勤務体制の確保)
第30条 施設は、入所者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくこととする。
2 施設は、当該施設の従業者によって介護老人保健施設サービスを提供しなければならない。
ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。
3 施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を次の通り設ける。
一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
二 継続研修 年2回
(協力医療機関等)
第31条 利用者の病状の急変及びサービスの提供体制の確保のため、協力医療機関等を以下に定める。
一 協力医療機関 博愛記念病院
二 協力歯科医療機関 齋賀歯科医院
第5章 利用料その他の費用の額
(利用料の受領)
第32条 施設は、法定代理受領サービスに該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入所者から利用料の一部として、当該介護保健施設サービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準により算定した食事サービス費の額の合計額(以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払いを受けるものとする。
2 施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提供した際に入所者から支払いを受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 施設は、前二項の支払いを受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払いを受けることができる。
一 入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
二 入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
三 理美容代
四 前三項に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものであり、かつ、利用者ごとに算定されるもの。
4 施設は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、予め、入所者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所者の同意を得る。
5 上記利用料に関しての具体的な額は、別途「利用料金表」を提示する。
(利用料に含まれない費用)
第33条 前条に規定される利用料には、協力医療機関等から提供される医療及び、指定居宅療養管理指導料等の法定代理受領分の費用は含まれない。
第6章 入所に当たり、利用者が留意すべき事項
(利用資格の確認)
第34条 利用者は施設申し込みに際して、被保険者証を提示し、被保険者資格、介護認定の有無及び要介護認定の期間を明らかにしなければならない。
(保証人の設定)
第35条 利用者は施設入所に際して、事業所が用意する利用申込書、サービス提供契約書に署名捺印して提出するとともに、適切な保証人を立てて報告しなければならない。
(日課の励行)
第36条 利用者は計画担当介護支援専門員の作成した施設サービス計画に基づいた日課を励行し、集団生活の秩序を保ち、相互の親睦に努める。
(外出及び外泊)
第37条 利用者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより管理者に届け出る。
(衛生保持)
第38条 利用者は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために事業所に協力する。
(禁止行為)
第39条 利用者は、事業所内で次の行為をしてはならない。
一 宗教や心情の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
二 けんか、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
三 事業所の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。
四 指定した場所以外で火気を用いること。
五 故意に施設若しくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すこと。
六 同時に利用している他の利用者に関する秘密を、漏らすこと。
2 上記各号に規定する事項は、利用者の家族にも適用する。
(退所の勧告)
第40条 故意または重大な過失により、前条に規定する禁止行為を頻回に繰り返す場合にあっては、施設は利用者及びその保証人に退所を勧告する場合がある。
2 サービス提供契約書及び施設サービス計画に規定されたサービスを受けた利用者が、故意または重大な過失により事業所が請求する法定受領サービス費やその他のサービス費用等を指定する期限のうちに納めなかった場合には、保証人にその旨を報告し退所を勧告する場合がある。
3 利用者が当該施設入所の対象でなくなった場合、または保険料の滞納などにより介護保険被保険者の資格を失った場合は、地帯なく保険者である市町村に通知し対応策を検討する。この結果により退所を勧告する場合がある。
第7章 非常災害対策の計画
(非常災害対策)
第41条 介護老人保健施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 非常災害に備え、少なくとも1年に2回は避難、救出その他必要な訓練を行う。
第8章 その他事業の運営に関する重要事項
(管理者による管理)
第42条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(管理者の責務)
第43条 施設の管理者は、当該介護老人保健施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。
2 施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(衛生管理等)
第44条 施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うよう努める。
2 施設は、当該介護老人保健施設において食中毒を含め感染症が発生し、又はまん延しないようにさくらの郷の感染症対策委員会を作り、定期的な研修に努めなければならない。
(掲示)
第45条 施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、運営規定の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持)
第46条 施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じる。
3 施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者の関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておく。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
第47条 施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対賞として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から当該施設からの退所者を紹介することの対賞として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情処理)
第48条 施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。
一 電話 088-644-3888
二 FAX 088-644-3211
2 施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努める。
3 施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法{昭和33年法律第192号}第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努める。
(地域等との連携)
第49条 施設は、その運営に当たっては、短期入所及び通所リハビリテーション利用者、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の交流に努める。
(事故発生時の対応)
第50条 施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うよう努める。
(会計の区分)
第51条 施設は、介護保健施設の事業の会計と一洋会が行う事業の会計を区分するとともに、指定介護老人保健施設サービス事業の会計とその他の事業の会計を区分する。
2 介護老人保健施設の指定が、介護保健施設である介護老人保健施設と居宅サービスである通所リハビリテーション事業所と短期入所療養介護事業所の3種に関して一括になされていることに鑑みて、人件費及び食材料費、水道光熱費、地代家賃等に関しては、それぞれ提供食数や収入額等の適切な指標を用いて按分するものとする。
(記録の整備)
第52条 施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておく。
2 施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から五年間保存するものとする。
(広告)
第53条 指定介護老人保健施設について広告をする場合においては、別に厚生労働大臣が定める規定に従うほかに、その内容が虚偽又は誇大なものを広告しない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第54条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。
(1) 施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 施設における虐待防止のための指針を整備する。
(3) 施設において、従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
(4) (1)~(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 施設は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めるものとする。
(その他)
第55条 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人一洋会と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成12年4月1日より、施行する。
平成17年10月1日 一部改定
平成18年 4月1日 一部改定
平成22年 4月1日 一部改定
平成25年10月1日 一部改定
令和 6年 4月1日 一部改訂
令和 7年 1月1日 一部改訂