(事業の目的)
第1条 医療法人一洋会が開設するさくらの郷居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者の立場に立って援助を行う。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 さくらの郷居宅介護支援事業所
二 所在地 徳島県徳島市下町本丁59-12
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
管理者は、介護支援専門員を兼務することが出来る。
二 介護支援専門員 2名
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日~金曜日
ただし、国民の祝日、12月30日~1月3日は除く。
二 営業時間 午前9時~午後5時
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
一 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。
利用者は、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることができる。
利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。
利用者は、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることができる。
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。
介護支援専門員は、利用者に入院時に入院先の医療機関に担当ケアマネの氏名と連絡先を提供するよう依頼することとする。
二 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況(以下「モニタリング」)を把握するとともに、月1回訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行い、少なくとも月に1回モニタリングの結果を記録する。
三 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。
四 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービス提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、徳島市の上八万町・下町・一宮町・入田町とする。(その他相談に応じます)
(虐待防止に関する事項)
第8条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営についての留意点)
第9条 指定居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1ヶ月以内
二 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人一洋会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規定は、平成12年 4月1日から施行する。
*平成17年10月1日より一部改正
*平成18年 4 月1日より一部改正
*平成20年 1 月1日より一部改正
*平成24年 1 月1日より一部改正
*平成26年 4月 1日より一部改正
*平成29年 5月 1日より一部改正
*平成31年 4月 1日より一部改正
*令和 6年 4月 1日より一部改正